8月15日、8月16日付けで当ブログで公開した、「 桜島応急防災データ」に、
大変反響を頂き、ありがとうございました。
東日本大震災の際に、国土地理院関係のデータが「災害対応」 目的で事後承諾で公開が出来た経験を基に、今回も同様の手段でまずはデータを公開し、 後で当局に承認を取る形で手続きをしましたが、国土情報提供サイト運営事務局様に相談したところ、 規約に明記してある「データの改変」と「再配布」に抵触し、原著作権者の許諾無しには出来ない、 とのことでしたのでデータの公開を止めました。
以下、その理由について、事務局様の了解を頂いた上で記します。「出来ない理由」だけでなく、「出来ること(ホワイトリスト)」 についても具体的に書かれてありますので、災害対応をはじめ「国土数値情報」 やその他のデータベースを教材化し再配信したいと考えられている 方々のガイドラインとしてご一読頂ければと思います。
(1)「国土数値情報」の著作権等の権利処理について
「国土数値情報」として公開されている全てのデータは、 国交省のみが全ての著作権を有している訳ではないそうです(つまり、国交省の他にも著作権者が必ずいます)。
その中で、それぞれのデータの原著作者(自治体、企業、個人等) に、国土交通省サイトからの公益的無償公開(送信可能化) についての許諾を得ているのみであり、 それ以外の主体からの再配信の許諾は得てないとのこと。(特に商用サイトでの再配布は著作権違反であるだけでなく、民法上の不法行為にも当たります)
従って、許諾外の利用が為されると、末端利用者やその仲介者( 再配信をした者等)が裁判の被告になるおそれが出るばかりでなく、公共公益的な無料配信を前提に、「無料」 あるいは「低廉な価格」さらには「各主体の無償の労働提供」により成立している「国土数値情報」 の公開ばかりでなく更新や整備など事業自体の存続が容易に危うくなります。
このために、データの「各自の利用」 は自由に行って頂いてかまいませんが、その成果物が、 GISデータやエクセルシートなどの「データベース」形態での再配信( 送信可能化含む)、インタラクティブな操作による作画表示(いわゆるWebGISサービス)については、 原著作権者の権利侵害にもなるので、 無断ではできないとのことです。
その一方で、公共公益的な観点で、 明らかに非商用である場合には、 原著作者がかなり限定出来る場合、再配信も含め許諾できるケースもありえるので、 その場合は詳細な内容を添えてご相談下さいとのことです。
(2)「国土数値情報」の教材化は歓迎・利用は自由( ただし授業の範疇)
個人利用や学校等の授業の範疇(例えば、教員が授業に使うために必要なところを切り取ったり、描画して生徒に見せる)では無制限に利用可能ですし、「こういう使い方が出来る」 というアイデアの公開や、「そのためのデータはこれです!」 として「国土数値情報」のリンクを紹介することは大歓迎だそうです。また、明らかに形態がデータベースやWebGISでないもの( 静的な画像など)は、出典と加工者( 必要に応じデータ時点や注釈)を明記して配布可能だそうです。ただし、下記にあるように、加工前の「国土数値情報」 そのものや、加工後の成果物がGISデータやエクセルシートなど「データベース」の形態の場合、 再配布は無条件では許諾されないそうです。
(3)再配布
配布については、授業に関してはその生徒、会社においては社内においては複製・配布が連絡無しに行って良いですが、不特定者(多数少数に依らず)への配布や送信可能化すること(共有サイトへのアップロード)はできないそうです。
よって、WebやブログでのGISデータなど「データベース」 としてのデータ公開はNGです。このため、今回のデータ公開停止になったわけです。
ただし、加工後の成果物が静止画像であり、 それをPDFやビットマップ形式などにしたものは、出典と加工者(必要に応じてデータ時点や注釈) を明記して配布可能だそうです。(リクエストに応じて、 成果物が動的に変化するものや、モーフィングなど動画化したものは要相談)
また、 特定の個人間でのメールやDVDでのデータのやり取りに関しては 「私的利用の範疇で」OKだそうです。
(4)「許諾されない」の正確な意味
著作権の運用において「許諾されない」ということは「無断でしてはいけない」という意味であり、「絶対に出来ない」という意味ではありません。
配布条件や成果物の形態、 データベースであっても知的創造の部分が極めて大きくリバースエ ンジニアリングが不可能であるものなどは、 その状況により許諾される可能性もあるそうです。
また、特定自治体に限った問合せなど、先に示したように「 国土数値情報」の整備に抵触しない形で、先に原著作権者から許諾を得てれば、 それを附して問い合わせることにより許諾されるケースもあるそう です。
(5)まとめ
・データベース(kmlやエクセル型式など) の再配布は無断では出来ない( 国交省よりも更に上流の原著作権者の許諾が必要)
・成果が静止画の形であれば、その印刷物やPDF・ JPGデータ等は、出典と加工者(とデータ年と注釈) を明記して自由に配布可能(私的利用の範疇)
・学校の授業での生徒への原典配布・加工物の配布は数量・ 形態によらず自由(生徒以外への配布・送信可能化は不可)
・個人・会社内の複製・翻案(加工)・ 個人対個人のメールでのデータのやりとりは、 私的利用と判断される範囲で自由
世の中「オープンデータ」が主流なのに、なぜ? と意外に思われる方が少なくないと思います。
避難所の位置や、土砂災害警戒区域等、 公共性の高い情報なのだから、 もっと柔軟に使えるようにすべきなのは誰もが同意することでしょ う。
しかし現実には、あらゆるデータにそれぞれに著作権者がおり、 ビッグデータにみられるように、年々、 その財産的価値に注目されるようになってきて、国の機関でさえも(法律に定めてない限り) 他人や地方自治体の権利を侵せず、国とは別の主体である「 都道府県」や「市区町村」ましてや「民間企業」の情報などは、無償や廉価での収集・加工・ 再配布が、年々・ 日々ますます難しくなってきているとのことでした。
さらには「出版権」など「著作隣接権」が登場してきており、 既に公開済みのデータも公開停止になるなど、 問い合わせ先の国交省(国土政策局)でも、それらの著作隣接権を有している会社との折衝でかなりの時間と手 間が掛かっている状況とのことです。(作者がOKでも、著作隣接権が第三者に譲渡されていると、 そことの調整が改めて発生するなど)。
ただ、国交省(国土政策局)さん御自身も、 社会全体のGISデータの普及の事務局をでもあり、 今後とも無償で・利用者の多いデファクト型式で、できるだけ制限の無い自由な配信を維持していくため、 膨大な数の原著作権者(多くは県庁や市役所などの地方自治体) や著作隣接権者(データ会社や出版社など) と日々交渉中であるとのことですので、 改善の方向で進んでいることは御理解いただければと思います。
国土交通省でもこの件について、 改善のための具体的アイディアや提案があれば、 今後も進んで教えて欲しいとのことです。
なお、ハザードマップの立体化kmzファイルについても、現在、 鹿児島市様との間で許諾をめぐるやり取りをしています。
正式な可否の回答が出るまで、 一旦ファイルへのリンクを閉じさせていただきますので、 ご了承下さい。
(急いでデータが欲しい、という方は、 個別にお問い合わせ下さい)